生活保護の申請は、権利。
生活保護を申請することは権利であって、これは大金持ちであってもさえ、持っています。
もちろん、大金持ちは、生活保護の利用ができるという決定は出ませんが、申請すること自体ができないわけではありません。
ところが、多くの生活保護の窓口では、「相談」と称して、話だけ聞いて、事実上、追い返すようなことが行われています。
当事務所では、大東市の方について支援させて頂いております。
生活保護の支援は、司法書士の業務ではなく、報酬は頂戴致しません。
当事務所では、社会貢献として、当事務所所在地である大東市についての窓口支援に限り、生活保護の支援をさせて頂いております。
大変申し訳ありませんが、それ以外の地域の方につきましては、その地域の弁護士、司法書士等をご利用下さいますようお願い申し上げます。
実は、司法書士は、生活保護の支援を仕事として行うことはできません。
仕事として行うことができるのは、弁護士と行政書士です。法律の根拠がそうなっている為です。
しかし、弁護士の場合も報酬はあえて貰わずにしていることが少なくありません。
弁護士には、十分な額ではないかもしれませんが、弁護士会が弁護士に生活保護支援についての援助を出していますので、手弁当にはならずにできるので、一部の弁護士が対応しています。
行政書士会は支援はないようなので、報酬を貰わなくてはならず、行政書士の業務として、広がりがあまりない要因になっているものと思われます。
一方、司法書士は、そもそも仕事として行う法的根拠がないので、報酬を貰うことはできません。
しかし、厚生労働省の課長会議にて、「弁護士と司法書士が窓口に来たら、話を聞くように」とされています。
それは、実態として弁護士と司法書士がその支援を行ってきた為の決定です。
古くはそれ以前からもありますが、主には平成20年前後ごろから、司法書士は、手弁当で支援を行っていました。
この頃は、司法書士業界に余力のあった時代でしたが、段々と司法書士業界も疲弊していった為、その支援は限界に近づいています。
そこで、日本司法書士会連合会は、各県単位の司法書士会に、もし支援をするなら、少し援助金を出すとしました。
大阪司法書士会では、窓口に行って支援した場合に限って、実費込7000円の援助を司法書士に行う旨の規定を作りました。
これを元に、司法書士の間でも多くではありませんが、細々と支援が継続しています。
なお、急がれることが多いことは承知しておりますが、あくまでボランティアである為、日程の調整が難しい場合がありますことをご理解お願いいたします。